(名称)
第1条
本会は、埼玉県立川越高等学校陸上競技部OB会と称する。
(目的)
第2条
本会は、埼玉県立川越高等学校陸上競技部の卒業生の親睦と現役部員の活動の後援を 目的とする。
(組織)
第3条
本会は、埼玉県立川越高等学校陸上競技部に在籍した卒業生をもって組織する。
(事務所)
第4条
本会の事務所は、埼玉県立川越高等学校に置く。
(役員)
第5条
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
事務局 若干名
幹事 若干名
監事 2名
2. 役員は、総会において選出する。
3. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第6条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した副会長が その職務を代理する。
3. 事務局長は、本会の事務を統括する。
4. 事務局は、本会の事務にあたる。
5. 幹事は、本会の運営にあたる。
6. 監事は、本会の会計を監査する。
(顧問)
第7条
本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、総会において推挙する。
(会議)
第8条
本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が召集する。
2. 総会は、原則として2年に1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
3. 役員会は、会長が必要と認めるときに開催する。
(総会の議決事項)
第9条
次に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。
(1) 事業計画及び事業報告に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。役員の選出に関すること。顧問の推薦に関すること
2. 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。
(経費)
第10条
本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
2. 会費は年額3,000円とする。ただし、学生である者の会費は、年額1,500円とする。
3. 会費は、2年分を前納するものとする。
(会計年度)
第11条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(会則の改廃)
第12条
本会則を改廃するには、総会において、出席会員の3分の2以上の賛成を要する。
(補則)
本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮って定める。
附則
1. この会則は、平成18年1月29日から施行する。
2. 平成18年度の会計年度は、平成18年1月29日から平成19年3月31日までとする。
3. 陸上競技部をご指導いただいた先生(恩師)を、総会に招待する。